くるまのニュース
「低速も論外」「自分の異常さに気づいていない」 ネット上では批判の声長文につき後はソースで
兵庫県警は2026年9月8日、クルマの運転中に追い抜こうとしてきた後続車両の進路を妨害する「あおり運転」をしたとして、兵庫県播磨町に住む無職の49歳の男を道路交通法違反(妨害運転)の疑いで逮捕しました。
この事案は2026年7月7日、男が明石市内の市道を時速15キロという超低速で運転していた際、男のクルマを追い抜こうとして対向車線にはみ出た後続車両に対し、急加速して並走したり、対向車線の方向に幅寄せしたりする妨害行為をおこなったものです。
警察によりますと、後続車両の運転手が追い抜きをしようとした際にクラクションを鳴らしたことに男が激高し、妨害行為が始まりました。そして男があおり運転を続けたところ、男のクルマと追い抜きをしようとしたクルマがセンターライン付近で接触したということです。
その後、男は自ら110番通報し、「クルマをぶつけられた。首が痛い」などと申し立てました。しかし、警察が双方のドライブレコーダーの映像を確認した結果、男があおり運転をしていたことが判明し、今回の逮捕に至りました。
男は警察の調べに対し、「私のクルマを抜かそうとしたので、危険だと思い、加速して止めに入った」と話し、容疑を一部否認しています。
https://news.livedoor.com/article/detail/32560246/?from_page=internal
どういう理屈だ・・・
>私のクルマを抜かそうとしたので、危険だと思い、加速して止めに入った
意味がわからない(;・∀・)
加速して止めに入った
オマエにその権限もする理由もねえよ!!!(ノ °ロ°)ノ ==== ┻━━┻
確認したら1発なのにアホか
相手がつけてるから意味ないだろ
こんな糞みたいな奴の言い分が通ったら
怒りで頭おかしくなっちゃう
ドラレコ必須社会になったねえ
当たり屋もそうだけど明らかに相手が稚拙なやり方の狂人だとしても証拠がないと不利になることもあるという
昭和ではそのパターンで泣き寝入りした事故も星の数ほどあるだろうな
普段は役に立たないようでもいざとなった時の価値が高くてお釣りが出る
ドラレコとかで動画を見れるようになって余計目につくし
我慢して関わらないのが一番なんだけど・・・
苛つくのも否定できないわ(;・∀・)
イライラして運転していいことなし
面倒だけどこれが正解だな
いらんことして絡むともっと面倒になるし
参考引用先:「時速15キロ」超低速走行からの“あおり運転男”逮捕! 「クルマぶつけられた!」自ら110番通報も
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1791939222/
時速15kmの低速走行は違反? 今回のあおり運転を整理
今回のニュースでは「時速15km」という超低速走行が大きく取り上げられていますが、単純に「一般道を時速15kmで走ったから逮捕された」という事件ではありません。
低速走行と今回問題になった妨害行為について、それぞれ分けて確認してみましょう。
- 一般道を時速15kmで走ること自体は違反になる?
一般道には、すべての道路に共通する一律の最低速度が設定されているわけではありません。
ただし、道路標識などによって最低速度が指定されている区間では、その速度を下回って走行することはできません。
そのため、今回の「時速15km」という速度だけを見て、直ちに違反だったと判断することはできません。
- 追い越される側にも守るべきルールがある
道路交通法第27条では、一定の条件で後続車に追いつかれた場合、その車が追い越しを終えるまで速度を増してはいけないことが定められています。
これは最高速度が同じ車両同士でも、前の車が後続車より遅い速度で走り続けている場合などに関係する規定です。
つまり、追い越そうとしている車に対して加速し、追い越しを妨げるような運転は問題となります。
- 今回問題になったのは「15km走行」ではなく妨害行為
今回の報道で逮捕容疑となっているのは、時速15kmで走っていたこと自体ではありません。
後続車が追い越そうとした際に、急加速して並走したり、対向車線側へ幅寄せしたりした行為が、道路交通法違反(妨害運転)の疑いとして問題になっています。
さらに今回は双方のドライブレコーダー映像が確認され、妨害運転が判明したと報じられています。
前を走るクルマが極端に遅くても、無理に関わったり感情的になったりせず、十分な車間距離を取って安全を優先することが大切です。
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うーーん。あれ。
結局速度が15キロみたいなノロノロ運転で、通行の邪魔をしてもお咎めなしなの??ヽ(・x・;)ノ
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「15km/hで走っている」というだけなら、一般道ではすぐ違反になるわけじゃないよ。最低速度が指定されていない道路も多いからね。
でも、後続車に追いつかれても遅い速度で走り続ける場合には、道路交通法27条で追い越しを邪魔しないことや、条件によっては左に寄って進路を譲る義務があるんだ。
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じゃ、ノロノロ運転の車をどうしても追い越せない場合は、違う道を選らんだり、コンビニに寄ってみたりして、回避するのがベストな選択ってことなのね。
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そうだね。イライラしたまま無理に追い越そうとすると、事故やトラブルにつながりやすいからね。
その車を無理に追い越せない状況なら、いったん距離を取るのが一番安全だと思うよ。
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