108: 2022/01/27(木) 16:26:45.31 ID:2V9chRGu
道路交通法27条 追いつかれた車両の義務って
自車の速度に関係なく、追いつかれたら加速せずに左端に寄せて進路を譲れ
だと今まで思ってたが間違ってる?
自車の速度に関係なく、追いつかれたら加速せずに左端に寄せて進路を譲れ
だと今まで思ってたが間違ってる?
139: 2022/01/28(金) 07:50:35.97 ID:5PlP9jSh
>>108
合ってる。自車速度については言及されてない。
合ってる。自車速度については言及されてない。
141: 2022/01/28(金) 08:57:32.13 ID:0GGwfuEg
>>108
制限速度ちょうどで走ってても追いつかれて譲らないのは違反。
後続車が速度超過してることは、譲らなかった違反行為を薄めてくれはしない。民事の賠償の過失割合の話じゃないから。
同様に、前の遅い車がいくら進路を塞ごうとも、速度超過、車間距離、あおり運転、通行区分違反が薄まるわけではない。
向こうが悪いと言ったっところで、お互いに違反と点数と反則金罰金が積み重なっていくだけ。
制限速度ちょうどで走ってても追いつかれて譲らないのは違反。
後続車が速度超過してることは、譲らなかった違反行為を薄めてくれはしない。民事の賠償の過失割合の話じゃないから。
同様に、前の遅い車がいくら進路を塞ごうとも、速度超過、車間距離、あおり運転、通行区分違反が薄まるわけではない。
向こうが悪いと言ったっところで、お互いに違反と点数と反則金罰金が積み重なっていくだけ。
140: 2022/01/28(金) 08:36:11.22 ID:e0GY+6EO
って事は・・・
例えば、法定40km/hの公道を60km/hで走ってました。
後方車両に追いつかれました。
進路を譲りました。
これが正解ってこと?
例えば、法定40km/hの公道を60km/hで走ってました。
後方車両に追いつかれました。
進路を譲りました。
これが正解ってこと?
142: 2022/01/28(金) 08:58:27.45 ID:0GGwfuEg
>>140
そう。正解。
後ろのやつの速度違反は後ろのやつの問題。
そう。正解。
後ろのやつの速度違反は後ろのやつの問題。
143: 2022/01/28(金) 09:23:42.64 ID:0GGwfuEg
40キロ制限の道を60キロで走ってて、65キロで追いつかれて譲らなかった場合、行為の全てが認知検挙されたとして、
【追いつかれた方】
20キロの違反で2点15000円、
譲らなかったことで1点6000円
【追いついた方】
25キロの違反で3点18000円。
追いつかれた方が3000円重い。
ここで後ろが車間詰めたら1点6000円追加。
黄色線でやったりして追い越し違反したら2点9000円追加。
ついでに抜きざまに急に前に入ったり幅寄せしたりしたらあおり運転成立でそれだけで25点免許取消と3年以下の懲役または50万円以下の罰金でめでたく前科がつく。
【追いつかれた方】
20キロの違反で2点15000円、
譲らなかったことで1点6000円
【追いついた方】
25キロの違反で3点18000円。
追いつかれた方が3000円重い。
ここで後ろが車間詰めたら1点6000円追加。
黄色線でやったりして追い越し違反したら2点9000円追加。
ついでに抜きざまに急に前に入ったり幅寄せしたりしたらあおり運転成立でそれだけで25点免許取消と3年以下の懲役または50万円以下の罰金でめでたく前科がつく。
146: 2022/01/28(金) 09:41:54.15 ID:yNgDGu3Y
別に相手が違反してるからといってこっちが違反していい訳じゃないからな
両方違反になるだけ
両方違反になるだけ
150: 2022/01/28(金) 15:31:29.79 ID:b/LmtLl5
27条は、どんな速度でも俺より遅い車は道を譲らないと義務違反って法令ではないからね
そもそも22条で最高速度をこえる速度で進行してはならないと定められていて、27条もその他の条文もこれを守っている前提、速度超過はいないものとして書かれてる
22条を無視して27条だけを見て速度は書いていないと言ってるからトンチンカンな解釈になる
そもそも22条で最高速度をこえる速度で進行してはならないと定められていて、27条もその他の条文もこれを守っている前提、速度超過はいないものとして書かれてる
22条を無視して27条だけを見て速度は書いていないと言ってるからトンチンカンな解釈になる
117: 2022/01/27(木) 19:10:16.36 ID:G3ZUSUEK
追い付かれた車両に道を譲った直後に
取り締まりで捕まっていると気分がほっこりする
取り締まりで捕まっていると気分がほっこりする
144: 2022/01/28(金) 09:37:33.80 ID:1Qut/7++
譲って少し離れて着いて行った方がネズミ取りの生贄に出来ていいよな
参考元:【ユピテル専用】レー探スレッド★114
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1642461590/
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管理人コメント:レス内にも書いていますが、「速度超過」と「追いつかれた車両の義務」は別の話なので、解釈を一緒にしないようにしましょう(*´ω`*) 理解しやすい例題が書いてあると思います。
【追いつかれた車両の義務】を違反しそうなときの判断として、「あおり運転行為(後続車との車間距離、ハイビーム・クラクションなどのあおり行為)」や、「後続車をたくさん詰まらせている状況」だけでなく、「片側二車線以上の道路で自分が走っている走行ラインに入りたいために別車線で加速している車に対して、加速してブロックする行為」もはいります。
どちらも気がついたときに他の車に付き合うことなく「道を譲る」という考えを持ってトラブル回避をしてほしいのです(・x・)ノ