こういうイタズラも面白いねw
あ~、立派な犯罪になるな。こりゃ。
何罪だよ
おそらくは、偽計業務妨害罪。
刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
あと、民事は別だね。
急ブレーキで事故起こした車や運転者、同乗者の被害、車にはねられた人などいれば、青天井になる。
寧ろ速度出し過ぎを抑止して公務に協力してるじゃないか
民事についても本物のオービスで事故が起きれば青天井なのか?
まだ妨害してないじゃん
オービスやってるところを知っててわざと低速で走って先導したりパッシングしたりの方がよっぽど妨害してるぞ
問い合わせが警察署に大量にあったとかなら別だがな
いや、動画を見る限りとっくに既遂だけど…。
軽犯罪法にも反するかもしれないが、観念的競合で科刑上一罪(複数の犯罪が成立していも、刑を科す上で「一罪」として扱う事)になるかな。
警察を名乗ってないし今のところ誰の信用も毀損せず妨害もしてない
確実にアウトなのは道路法32条だな
許可を得ずに道路占用をすると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合があり道路占用許可(道路法第32条)
道路占用とは、道路法に基づいて市が管理する道路(市道)に物件等を設け、継続的に道路使用することを、一般的に「道路占用」といい道路管理者の許可を得る必要があります。道路占用の許可を受けた方を一般的に「占用者」といいます。 許可を得ずに道路占用をすると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず正規の申請手続きを経て、許可を受けてください。
>警察を名乗ってないし
これはあんまり関係ないはず。
>今のところ誰の信用も毀損せず
>妨害もしてない
これについて、少なくともTbに当たるかどうか、ここでやっていても仕方ない。私は該当すると思うし、妨害行為自体成立していると見る。
なんなら、動画を拡散して世に問うてみたらどうかな。
道路法については、あなたの仰るとおりかも知れん。
それについても、上記のやり方で聞いてみては?
もう完全にアウト。
勝手に取締りと称し、紛らわしい偽物オービスを設置し、偽ポスターを貼って、車が減速する様子を動画撮影してアップしている以上、業務妨害の故意責任はあり。
単に減速した車を面白がってカウントしているだけで、交通安全からは遠く離れている。かえって追突事故を招きかねない非常に危険な行為。
閲覧回数が少なくw、警察が覚知していないだけかもしれんが、ま、馬鹿なユーチューバーだわ。
参考元:【ユピテル専用】レー探スレッド★120
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1682000624/
続編の海の中道でイタズラした動画も見たけど、なんてことをやってるの…。
事故が起きなくて本当に良かった。
日本の公道でこれはさすがにまずいよ。本物っぽくみせた成りすましだし、撮影許可も取ってないと思うし。
最後に紹介したちょっと有名なオービスのコスプレをした海外のイタズラ動画は、イタズラってすぐ分かるのでまた違った意味合いかもしれない。
まともな動画配信を頑張って欲しいね。
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